確認テスト 旅行業約款「旅行相談契約」




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旅行者の委託により、「旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供」を行うことは、旅行相談契約の業務のひとつである。
旅行相談契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
旅行業者は、旅行相談契約にあたり、故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害の発生した日の翌日から起算して6ヶ月以内に旅行業者に通知があった場合に限り、その損害の賠償する責任を負う。
旅行相談契約の履行に当たって、旅行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、損害発生の日から起算して6月以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者は損害賠償責任を負う。
旅行相談契約において、旅行業者は、法令に反せず、かつ旅行者に不利にならない範囲で書面による特約を結ぶことができる。
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