確認テスト 旅行業約款「旅行相談契約」




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旅行相談契約において、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
旅行業者は、業務上の都合を理由に旅行相談契約の締結を拒否することができる。
旅行業者が作成した旅行計画が実際に手配できなかった場合、旅行業者は旅行者に対し、相談料金に相当する額の違約料を支払う。
旅行相談契約は、旅行業者が契約を承諾し、旅行者から申込金を受理したときに成立する。
旅行業者が相談料を収受することを約して、旅行者からの委託により、旅行に必要な運送又は宿泊サービスの確保を旅行者に保証することは、旅行相談契約のひとつである。
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