確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の変更」

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募集型企画旅行契約において、旅行業者の関与し得ない事由が生じたため契約内容を変更するときは、旅行業者はいかなる場合も事前に速やかに当該事由が旅行業者が関与し得ないものである理由及びその事由との因果関係を説明しなければならない。
契約書面に記載したホテルが過剰予約を受け付けたために利用できなくなり、宿泊料金の高いホテルに変更したことにより増額した旅行代金について、旅行業者はその増額分を徴収することができる。
募集型企画旅行契約において、旅行業者は、宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、3名1室利用で契約していた旅行者の1名が取消料の適用期間内に契約を解除した場合、解除した旅行者からは取消料を収受することができるが、他の2名の旅行者の旅行代金を増額することができない。
募集型企画旅行契約において、旅行開始前に運送サービスの提供が中止になったために旅行日程を変更したことにより旅行代金が増加した場合、旅行代金を増額するには、旅行開始日の前日から起算して遡って15日目に当たる日より前に旅行業者にその旨を通知しなければならない。
募集型企画旅行契約において、契約を締結した旅行者が、契約上の地位を第三者に譲り渡すときは、旅行業者所定の用紙に所定の事項を記入し、所定の金額の手数料とともに、旅行業者に提出し承諾を得なければならない。