確認テスト 旅行業法「旅行業者代理業」




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旅行業者代理業者が所属旅行業者とすることができる対象は、第1種、第2種および第3種旅行業者に限られる。
所属旅行業者は、その旅行業者代理業者が旅行業務について旅行者に与えた損害を賠償しなければならないことがある。
旅行業者代理業者が事業の廃止をするときは、所属旅行業者がその旨を登録行政庁に届出なければならない。
旅行業者代理業を営もうとする者は、地域限定旅行業者を所属旅行業者とすることができる。
登録行政庁は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
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