旅券法「渡航書・外国滞在の届出」
帰国のための渡航書
外国に住む日本国民のうち、以下に該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、外務大臣または領事館は、旅券に代えて渡航書を発給することができます。
- 旅券を所持しない者であって緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがない(時間がない)者。
- 旅券の発給を受けることができない者。
- 旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者。(第19条第1項)
申請場所
- 最寄りの領事館に出頭の上、領事官に提出。
- その者が申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が外務省または最寄りの領事館に出頭の上、外務大臣または領事官に申請できる。
申請書類
- 渡航書発給申請書
- 外務省令で定める書類および写真
外国滞在の届出
外国に一定期間以上(3ヶ月以上)滞在する人は、遅滞なく、その居所を管轄する最寄りの領事館に届出なければなりません。
届出場所
- 住所または居所を管轄する領事館
※管轄する領事館がない場合は最寄りの領事館。 - その領事館の管轄外に住所または居所を変更するときは事前に届出る。
提出書類
- 在留届1通
- 変更届
- 帰国・転出届 など
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