海外旅行実務 出入国法令 「外為法」


前項の「検疫法」では、動植物の国外への持出しや国内への持込みについて解説しましたが、この項では、「お金」関する決まりについてみていきます。
外為法とは 正式名称を「外国為替及び外国貿易法」といい、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動などの対外取引や、居住者間の外貨建て取引に適用される法律(日本銀行ホームページ) |
国内外へ「お金」の持込み・持出しには以下の手段により行われます。
支払手段 |
①現金(日本円、外国通貨) ②小切手 ③為替手形、郵便為替、信用状、約束手形、電子マネーなど ※「トラベラーズチェック」は現在発行はしていないが、既に発行済みのものについては有効である。 |

出入国の場合、一定額を超える現金等を携帯して出国・入国する場合には、事前に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」による税関への届出が必要になります。
支払手段等の輸出入の申告(外務省ホームページ) |
①日本円・外国通貨を問わず、「支払手段(現金、小切手など)」の合計額が100万円を超えて携帯して出国・入国する場合 ※現金に関税はかからない(100万円を超えた場合もかからない)申告をすることが重要である。 ②純度90%以上の金の重量が1キログラムを超えて携帯する場合 |
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