確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「契約の締結」




旅行業約款「募集型企画旅行」はこの試験で最も多く出題される項目です。「確認テスト」の◯✕クイズと各問題の解説をしっかり読んで、要点を確実に覚えていきましょう。

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募集型企画旅行契約において、旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、旅行業者に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければならない。
募集型企画旅行契約は、通信契約による場合を除き、旅行者の申込みに対し、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立する。
募集型企画旅行契約において、旅行者が電話で予約した場合で、旅行者が旅行業者の定める期間内に申込金を提出しない場合や会員番号を通知しない場合は、旅行業者はその予約がなかったこととして、違約料を請求することができる。
通信契約で、旅行業者が電子承諾通知を発する場合、契約は旅行業者が当該通知を発した時に成立する。
旅行業者が提携するクレジットカード会社の会員である旅行者から電話等による契約の予約を受け付け、その予約の承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から決済に用いるクレジットカードの会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、会員番号等の通知の順位による。
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