運送約款 国際航空運送約款「スケジュール・延着及び取消」




陸路を行く鉄道やバスなどと違い、航空機の運航スケジュールは天候などに左右され、出発時刻や到着時刻が遅れたり、また到着地が変更されたりします。その場合、常に航空会社がスケジュールの変更による賠償を支払わなければならないとしたら、どうでしょうか。

 

航空輸送のスケジュールや運送の取消に関しては、努力義務であって、出発時刻や到着時刻また運航予定などは、常に変更が予想されることが前提になっています。

スケジュール
1.合理的な範囲内で、旅客又は手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限の努力を払う
2.時刻表その他に表示されている時刻は、予定であって保証されたものではなく、また運送契約の一部を構成するものではない
3.運航予定は予告なしに変更されることがある
4.上記による結果、旅客またはその手荷物の他の便への接続に支障が生じても一切責任を負わない

 

取消
航空会社は、予告なしに引受けた運送につき運送人を変更しまたは航空機を変更することがある。
以下のの事由により、予告なしに航空便またはその後の運送の権利若しくは運送に関わる予約を取り消し、打切り、迂回させ、延期、延着、また離着陸すべきかどうかを決定することがある。この場合、この約款及び会社規則に従って航空券の未使用部分に対する運賃及び料金を払い戻すが、その他の一切の責任を負わない。
1.管理不能な事実
・気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、戦争、敵対行為、動乱または国際関係の不安定等の不可抗力が現実に発生または発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、またはその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件
2.予測、予期または予知し得ない事実
3.適用法令等
4.労働力、燃料若しくは設備の不足または会社その他の者の労働問題(ストライキなど)
5.会社の要請にもかかわらず、旅客が請求された運賃の全部若しくは一部の支払を拒絶した場合、または当該旅客の手荷物に関して請求され若しくは課せられた料金の支払を拒否した場合
・旅客またはその手荷物の運送を取り消し、またはその後の運送の権利を取り消す
・支払済の運賃及び料金の未使用部分があればこの約款または会社規則に従って払い戻す以外に一切責任を負わない

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