運送約款 フェリー標準運送約款「旅客の義務」




フェリー運送約款では以下のように旅客の禁止行為を掲げていますが、これらが全てではありません。記載のない事項についても旅客個人が航行の安全のために、最低限のルールや職務上の指示に従わなければなりません。

旅客の禁止行為
1.船舶の操舵設備その他の運航のための設備または船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること
2.船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること
3.船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること
4.消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置または器具を操作し、または移動すること
5.自動車その他の貨物の横付けのための装置または器具を操作し、または移動すること
6.タラップ、しゃ断機その他乗船者または自動車の乗下船または転落防止のための設備を操作し、または移動すること
7.乗船者または自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、または移動すること
8.石、ガラスびん、金属片その他船舶または船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、または発射すること
9.海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること
10.船員等の職務の執行を妨げる行為をすること
11.他の乗船者に不快感を与え、または迷惑をかけること
12.船内の秩序若しくは風紀を乱し、または衛生に害のある行為をすること

 

旅客の義務
1.乗下船その他船内における行動に関し、船長または当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない
2.船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがある
3.船室に持ち込んだ手回り品自己の責任において保管しなければならない
4.自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は船会社の係員の指示に従い、自動車の運転者が行う

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