運送約款 貸切バス約款「特殊な取扱い」




契約責任者は、都合により運送契約のキャンセルをする場合、一定の基準にしたがって、バス会社に違約料を支払わなければなりません。

それでは、違約料の詳細をみていきましょう。

違約料
1.契約責任者(団体)からの契約解除
・契約責任者の都合により運送契約を解除するときは、以下の表に記した違約料が発生する
配車日の14日前から8日前まで 運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の24時間前まで 運賃及び料金の30%に相当する額
24時間前から配車時日時(時刻)まで 運賃及び料金の50%に相当する額
2.契約責任者(団体)からのバス台数変更
・契約責任者(団体)が自己都合によりバスの台数を変更したことにより、バスの台数が20%以上減少した場合、上の表の割合で違約料が発生する
例)
1台10万円でバス10台を予約、10日前に3台キャンセルで合計7台に変更
・違約金が発生する要件は20%以上の数の車両の減少であるので、この場合、3/10台で30%の台数が減少したことになるため違約金が発生する。
⇨10日前なので1台につき20%の違約金が発生 10万円×20%×3台=6万円
契約責任者は、6万円の違約金を支払わなければならない。

 

何らかの事情により、旅行当日に旅行者が現れない場合があります。その場合、バス会社は以下のような対応をとります。

配車日時に旅客が乗車しない場合
乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなす。(運賃及び料金の払戻はない)
※天災地変その他やむを得ない事由による遅刻などの場合は、適用されない。

 

バス会社は、運行に関しての安全に十分な配慮を行っていますが、何らなの事由によりバスの運行を途中で中止、または行程の変更をせざるを得ない状況が発生する場合があります。

運賃及び料金の精算
1.運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算し、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴または払戻しをおこなう
2.自動車の故障そのバス会社の責に帰すべき事由により、自動車の運行を中止したときは、以下の区分による運賃及び料金の払戻す
①目的地の一部にも到達しなかった場合:収受した運賃及び料金の全額
②途中で運行を中止した場合:中止した区間に係る運賃及び料金の額
※②の場合、バス会社の負担で運送の継続またはこれに代わる相当の手段を提供した場合で、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しない。(中止した区間の費用を払い戻さない)

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