運送約款 国内航空運送約款「取消変更」




旅客または航空会社はそれぞれの都合により、一定の制約のもと、予約の取消や変更をすることができます。予約の取消変更は以下の3パターンになります。

1.旅客の都合による変更
2.航空会社の都合による取消変更
3.旅客・航空会社の都合以外の事由による取消変更

それでは順に説明していきます。

旅客の都合による変更
1.航空券または航空引換証(ANA)の記載事項について、各航空会社が定める適用条件により変更が可能
・航空券には様々な運賃及び料金が設定されているので、日時や便、または区間や経路などの変更できない航空券がある(格安チケットなど)
2.変更が可能な航空券については、登場予定便出発予定時刻までの営業時間内に変更申し出る
※座席等に余裕がない場合は変更できない。
①全区間の適用運賃及び料金が購入時より高い場合はその差額を収受し、安い場合は払い戻す
②変更に適用される運賃及び料金は、最初に購入した航空券の発行日において、変更後の航空機に搭乗する日に有効であった運賃及び料金とする
例)
7月1日に7月15日登場予定の航空券を購入し、その航空券を7月10日に7月20日の便に変更した場合、7月10日時点の運賃及び料金が適用されず、7月1日時点での7月20日の航空券の運賃及び料金が適用される。
③変更された航空券の有効期間は最初に購入した航空券の発行日から有効期間が始まる
④変更のために行う予約済搭乗便の取消しは、取消手数料を支払わない
⑤変更により特別席料金が適用される場合はその料金を徴収し、適用されなくなった場合は払い戻す
航空会社の都合による取消変更
航空会社の都合により運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合、旅客に対し以下の措置を講じなけれならない。
1.最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送(変更)
①座席に余裕のある当該航空会社の航空機
②座席に余裕のある他の航空会社の航空機
③他の輸送機関(バス、鉄道など)
・変更により運賃及び料金が大きくなっても追徴せず、下回った場合は払い戻す
2.払戻し(取消)
①旅行開始前:運賃及び料金の全額
②旅行開始後:取消地点から目的地までの運賃及び料金
3.有効期間の延長(変更)(未搭乗区間)
フレックストラベラー制度
予約便への搭乗手続きを求める旅客が搭乗便の座席数を上回ってしまい一部の旅客の座席が確保できない場合、航空会社が一定額の協力金などを支払い、旅客に予約便の搭乗を取りやめてもらうように依頼すること。
フレックストラベラー制度(ANAJAL)を参照
旅客・航空会社の都合以外の事由による取消変更
旅行会社及び旅客の都合以外の事由により運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合、旅客の選択により、以下の措置を講じなければならない。
1.最初の目的地まで旅客及び手荷物を運送
旅行開始前:
・座席に余裕のある航空会社の航空機により、最初の目的地まで旅客及び手荷物を運送
旅行開始後:
・以下の方法により最初の目的地まで旅客及び手荷物を運送
①座席に余裕のある当該航空会社の航空機
②座席に余裕のある他の航空会社の航空機
③他の輸送機関(バス、鉄道など)
・変更により運賃及び料金が大きくなっても追徴せず、下回った場合は払い戻す
2.払戻し(取消)
①旅行開始前:運賃及び料金の全額
②旅行開始後:取消地点から目的地までの運賃及び料金
3.有効期間の延長(変更)(未搭乗区間)

3つのパターンのうち、「2.航空会社の都合による取消変更」と「3.旅客・航空会社の都合以外の事由による取消変更」の内容は同じです。3は「2.航空会社の都合による取消変更」の内容から旅客が取消しや変更が選択できるようになっています。

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