宿泊約款 モデル宿泊約款「宿泊契約」

契約の申込み


宿泊契約の申込みをしようとする者は、以下の事項を申し出る必要があります。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金
    • 大人・子ども(食事・寝具の提供の有無)
  4. 必要と認める事項
    •  宿泊客からのリクエスト
      ex. 歩行が困難なため駐車場を入口の近くにする、食事アレルギー対応、誕生日のサプライズなど


宿泊客が宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

ex. 2日間宿泊中に、更にもう2泊の宿泊の継続を予約した場合、3日目以降の予約は最初の予約との新たな予約として処理される。

契約の成立

  1. 宿泊契約は、ホテル(旅館)が申込みを承諾したときに成立する
    • ホテル(旅館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではない

      ※申込みを「予約した・受けていない」の状況になった場合、ホテル側が承諾していない(申込みを受けていない)ことを証明しなければなりません。「宿泊日や人数・部屋タイプ(禁煙・喫煙など)の聞き間違い」「WEB予約フォームの誤記入」「申込客の勘違い」などにより頻繁に起きるトラブルです。

  2. 宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは 3日間)の基本宿泊料を限度として、ホテル(旅館)が定める申込金を指定する日までに支払わなければならない

  3. 申込金
    ⇩宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当
    ⇩第6条(契約解除)及び第18条(宿泊客の責任)の規定が適用される場合、違約金⇨賠償金の順序で充当
    ⇩残額があれば払戻し

  4. 申込金を指定した日までに支払わない場合は、宿泊契約は効力を失う

    • 申込金の支払期日を指定した場合、ホテル(旅館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限り宿泊契約が効力を失う

  5. 特約
    • 契約成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあり、以下の場合は特約に応じたものとして取り扱う

      • 宿泊契約の申込み承諾後、当ホテル(館)が申込金の支払いを求めなかった場合

      • 申込金の支払期日を指定しなかった場合


個人客に関しては、実際は全額を現地で支払うかまたは事前決済がほとんどで、申込金は団体客に適用する場合があるのが現状のように思います。

契約の拒否

次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき
  2. 客室の余裕がないとき(満室)
  3. 申込み客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. 申込み客、次の1~3に該当すると認められるとき
    • 1. 暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力
    • 2. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 申込み客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  6. 申込み客が特定感染 症の患者等であるとき

  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    ※申込み客が「障害者差別解消法」の規定による「社会的障壁の除去を求める場合は除く。
    「障害者差別解消法」による社会的障壁の除去とは

    「社会的障壁」とは障がい者が必要としている「手助け」のことで、障がい者が必要としている旨の意思表明が合った場合に手助けをする(社会的障壁の除去)ことをいいます。

    【合理的配慮の例】
    ・乗り物への乗車を手助けする
    ・筆談、手話などのコミュニケーション
    ・車椅子での館内移動

  8. 申込み客がその実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊の対応ができないとき
  10. 都道府県条例の規程に該当するとき

1. 障害者差別解消法による「社会的障壁の除去」

「社会的障壁」とは障がい者が必要としている「手助け」のことで、障がい者が必要としている旨の意思表明が合った場合に手助けをする(社会的障壁の除去)ことをいいます。

【合理的配慮の例】
・乗り物への乗車を手助けする
・筆談、手話などのコミュニケーション
・車椅子での館内移動

2. 拒否の説明

申込み客はホテル(旅館)に対し、宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができる

契約の解除

1. 宿泊客の解除

  1. 宿泊客は、いつでも宿泊契約を解除することができる
  2. 宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合違約金が発生する
    • ホテル(旅館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で、その支払期日前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く
    • 解除時の違約金支払義務につ いて、ホテル(旅館)が宿泊客に告知したときに限る
  3. 宿泊客が連絡なしに宿泊日当日の指定された時刻を経過しても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがある

2. ホテル(旅館)の解除


次に掲げる場合においては、ホテル(旅館)は宿泊契約を解除することがありますが、その場合の宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス料金(解除後の宿泊料金など)は収受しません。

 

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
  2. 宿泊客が次の1~3に該当すると認められるとき
    • 1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    ※宿泊客が障害者差別解消法の規定による「社会的障壁の除去」を求める場合は除く。
  6. 宿泊客がその実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求を繰り返したとき
  7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
  8. 都道府県条例に規定する場合に該当するとき
  9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他の利用規則の禁止事項に従わないとき

3. 解除の説明

宿泊客はホテル(旅館)に対し、宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができる

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