旅行業約款 特別補償規程「支払われない場合」




特別補償規程「支払われない場合」

特別補償は、旅行業者に故意・過失がなくても負わなければならないのが原則ですが、その損害の性質や発生した理由により、免除される場合があります。旅行者に支払われる特別補償金は、旅行業者が加入している保険でその支払額を補填していますが、以下の項目は、その保険の適用除外の項目とも言えます。

 

特別補償金が支払われない場合

  1. 旅行者の故意
  2. 死亡補償金を受け取るべき者の故意
    • その者が死亡補償金を受取る複数の中の一人である場合、その他の者(巻き添えになった者)は、受取ることができる。
  3. 旅行者の自殺行為犯罪行為闘争行為
  4. 資格を持たない、または違反行為により自動車または原動機自転車を運転しているときに起こした事故
    ex.無免許、酒酔い運転など
    • この行為によって当事者以外の者(同乗者など)が被った傷害には適用される。
  5. 故意にに法令に違反する行為を行ったり、違法サービスの提供を受けているときに起こった事故
    ex.違法薬物使用、コピー商品店での買い物中など
  6. 脳疾患、疾病、心神喪失
  7. 妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
    • 旅行業者が補償する傷害に入っている場合、適用される。
  8. 旅行者の刑の執行または拘留・獄中に起きた事故
    • 旅行中に事件を起こしたことにより拘留されたり刑の執行を受けた事に対する補償はしない。
  9. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他に類似の事変または暴動
  10. 核燃料物質(使用済燃料を含む)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの放射性・爆発性その他の有害ない特性またはこれらの特性による事故
  11. 9.10に随伴して起きた事故またはこれらに伴う秩序の混乱によって起きた事故
  12. 10以外の放射線照射または放射能汚染
  13. 頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないもの
    • 「他覚症状のないもの」とは、外傷がなく、外から見る限りその症状の程度が分からないものをいう。(頭痛、腰痛など)
  14. 地震、火山噴火または津波、またはこれらに伴い起きた事故や避難時などの混乱によって起きた事故
    • 国内旅行を目的とする企画旅行のみ適用される事項(海外旅行には適用されない
  15. 危険を伴うツアーで、企画旅行の日程に含まれていないもの
    ex.山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどを使用する登山)、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダーなどの飛行系搭乗機(動力機付きも含む)
  16. 自動車、バイク、モーターボートなどによる競技・競争(練習を含む)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)で、企画旅行の日程に含まれていないもの
    • 道路上で行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくても補償金等が支払われる
  17. 反社会的勢力に該当すると認められること、または反社会的勢力に資金提供し、または不当に利用するもの
    • その者が補償金を受取る複数の中の一人である場合、その他の者(巻き添えになった者)は、受取ることができる。

 

中毒傷害

前項の「支払われる場合」でも学習しましたが、中毒症状による傷害で支払われない場合があります。

1.傷害に含まれるもの(支払われる
    • 有毒ガスや有毒物質を偶然に吸引または接種してしまった場合(急性中毒症状
    • きのこ、ふぐなどの自然毒による食中毒
2.傷害に含まれないもの(支払われない
    • 有毒ガスや有毒物質を継続的に吸引または接種した場合
    • 細菌性食物中毒(食中毒、食あたり)

 

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