旅行業約款 受注型企画旅行契約「契約の解除」

募集型企画旅行契約「契約の解除」では、旅行者が自己都合により旅行開始前に契約を解除する場合の取消料について述べました。受注型企画旅行契約においても、旅行者は取消料を支払うことにより、いつでも契約を解除することができます。募集型企画旅行契約「契約の解除」の表を使って、募集型と受注型の「契約の解除」の違いをみていきましょう。
「旅行開始日の前日から起算して遡って✕✕日目に当たる日以降に解除する場合」
「受注型企画旅行契約」にはピーク時の契約解除はありません。
旅行者の自己都合による契約解除(旅行開始前) | |
国内旅行 | |
20日目に当たる日以降 | 旅行代金の20%以内 |
10日目に当たる日以降(日帰り) | 旅行代金の20%以内 |
7日目に当たる日以降 | 旅行代金の30%以内 |
前日 | 旅行代金の40%以内 |
開始日当日(開始前) | 旅行代金の50%以内 |
開始後、不参加 | 旅行代金の100%以内 |
海外旅行 | |
30日目に当たる日以降 | 旅行代金の20%以内 |
前々日以降 ~ 開始日当日 | 旅行代金の50%以内 |
開始後、不参加 | 旅行代金の100%以内 |
旅行者が自己都合により契約を解除する場合、「受注型企画旅行契約」では取消料の他に「企画料金」も収受できるとありましたが、取消料と企画料金の収受できる時期は以下の通りです。
企画料金の収受 |
・企画書面(契約書面)に企画料金を明示した場合に限る。 ・取消料が発生する時期以外の解除のとき、企画料に相当する企画料金を取消料として収受することができる。 |
最後に旅行業者からの解除について「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」の相違点をみてみましょう。「契約の拒否事由」
旅行業者からの解除(旅行開始前) | |
募集型企画旅行契約 | 受注型企画旅行契約 |
1.参加条件を満たしていない ・年齢、性別、資格など、旅行業者があらかじめ明示した条件を満たしていない。 | 1.参加条件なし 旅行者からの依頼で、旅行者が参加できる内容で企画されるため、条件は存在しない。 |
2.募集予定数に達したとき | 2.募集予定数なし 募集ではないので、予定数はない。 |
3.他の旅行者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき | |
4.クレジットカード決済ができなかったとき(通信契約を締結する場合) | |
5.反社会勢力(暴力団員、その他の関係者、関係企業など)と認められるとき ※単に暴力団員等という理由で拒否される訳ではなく、平穏に旅行をすることまでも排除されるものではない。 | |
6.旅行業者に対して暴力的・不当な要求、暴力・脅迫的な行為があったとき | |
7.偽計や威力を用いて、旅行業者の信用を毀損する行為、業務妨害行為があったとき | |
8.旅行業者の業務上の都合 ・業務上の都合についての制限はない。 (拒否の内容を逐一伝える必要・義務はない) | |
9.「暴力団排除条項」に該当することが判明したとき |
本試験では募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いを問われます。「契約の解除」においての異なる点をまとめましたので、しっかりと覚えましょう。
まとめ |
募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の違いをまとめると以下のようになる。 |
1.旅行者からの自己都合による解除の海外旅行ピーク時の解除期限(募集型のみ) 2.契約解除後の企画料金の収受(受注型のみ) 3.契約の拒否事由(参加条件、応募予定数)(募集型のみ) |
上記で述べた以外の項目は、募集型企画旅行契約「契約の解除」を参照してください。