旅行業約款 受注型企画旅行契約「団体・グループ契約」
受注型企画旅行契約「団体・グループ契約」
「募集型企画旅行契約」と「受注型企画旅行契約」の「団体・グループ契約」においての主な違いは申込金の例外事項です。「受注型企画旅行契約」において、旅行業者は団体・グループ契約の「契約責任者」と契約を結ぶときは、申込金を支払うことなく契約を成立させることができます。
契約成立の条件
個人 | 団体・グループ | |
募集型 | 申込書と申込金を提出 | |
受注型 | 申込書と申込金を提出 | 契約責任者と契約を締結する場合、申込金を支払わず、旅行業者が契約責任者に契約を承諾した旨の書面を交付することにより契約成立(例外) |
「受注型企画旅行契約」は、団体・グループ契約と契約責任者と契約を結ぶときは、申込金を支払うことなく契約を成立させることができます。これは、募集型企画旅行に比べて、受注型企画旅行の契約は、修学旅行や社員旅行などの大型旅行の受注が多く、旅行者と旅行業者の間で一般に比べ信頼関係が強い(お得意先)ということも考えられます。
この例外は、この後の項で学習する「手配旅行契約」の「団体・グループ手配」にも適用されます。その他は募集型企画旅行契約「団体・グループ契約」を参照してください。
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確認テスト 旅行業約款「受注型企画旅行契約」
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