旅行業約款 募集型企画旅行契約「総則」




それでは、第2章「約款」にはいります。国内旅行業務取扱管理者試験で出題される約款は大きく分けて3つの約款(旅行、運送、宿泊)に分けられ、旅行業約款の出題数が第2章全体の8割を占めます。また、旅行業約款の中の募集型企画旅行契約から7割も出題されますので、これから学ぶ「募集型企画旅行契約」が非常に重要になります。しっかり学習していきましょう。

約款とは
旅行会社や運送・宿泊機関が不特定多数の顧客と取引をする場合、業務の効率化と迅速化を図るために、あらかじめ作成された定型的な契約条項のこと。

 

企画旅行契約には2つの種類があります。この項では「募集型企画旅行」について解説していきますが、次に解説する「受注型企画旅行」とあまり大きな違いはありませんので、「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」の相違点を押さえながら学習していきましょう。

募集型企画旅行(パッケージツアー)
旅行業者が旅行者の募集のために、あらかじめ目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行に関する計画を作成し実施する旅行のこと。
受注型企画旅行(社員旅行、修学旅行)
旅行者からの依頼により目的地・日程・運送宿泊サービス・対価(旅行代金)などの旅行計画を作成し実施する旅行のこと。

 

企画旅行契約には2つの義務があります。非常に重要ですので確実に覚えましょう。

企画旅行契約の義務(募集型・受注型)
1.サービスを手配する業務
・旅行日程に従って運送・宿泊・その他の機関が提供する旅行サービスを手配する
2.旅程を管理する業務
※一部例外あり (旅行業法「旅程管理」を参照)
※「受注型企画旅行契約」も同様にこの2つの義務があります。

 

旅行業者と旅行者の間で締結する旅行契約は、「旅行業約款」に基づいて行われます。

旅行業約款の適用範囲
1.約款の規定に従う
・原則的に(標準)旅行業約款が適用される。
2.約款に規定されていないものは、法令または一般に確立された慣習に従う。
3.特約を結ぶこともできる(旅行業者と旅行者)
法令に反しないこと
旅行者に不利にならないこと(約款と比較した場合)
書面による契約
※特約を結んだ場合の優先順位 特約>約款>法令・一般に確立された慣習

 

旅行業者は、サービスの手配を他の旅行業者や手配業者に代行させることができます。

手配代行者
1.手配の全部または一部を代行させることができる(現地ガイドなど)
2.本邦内、本邦外に制限はない
・国内、海外問わず、全部または一部を代行させることができる。

 

国内旅行と海外旅行の定義についてみてみましょう。

国内旅行と海外旅行の定義
1.国内旅行
・日本国内(本邦内)のみの旅行
2.海外旅行
・「国内旅行」以外の旅行
例)札幌-東京-LA-東京-札幌
・札幌-東京間は国内の移動であるが、この場合も「海外旅行」として扱われる

 

旅行業者と旅行者の間でかわされる旅行契約のひとつに、通信契約があります。正直言うと、問題にするほど重要なのか疑問ですが、出題範囲ですので確実に得点しましょう。

通信契約
・下記の2つの条件を満たすと通信契約になる。
1.通信手段による申し込み
・インターネット・電話・郵便・Faxなどの通信手段を利用して締結する契約
2.通信手段によるクレジットカード決済
・クレジットカード会社と会員(旅行者)との間の決済契約
・旅行会社と提携しているカード会社の会員規約による決済
旅行業者等 ⇔ クレジットカード会社 ⇔ 旅行者
3.通信手段による旅行者の承諾
・窓口などで直接契約をしないので、事前の承諾が必要である。(インターネットの「同意します」にチェックを入れるなど)
通信契約にならない事例
・インターネットで申し込んだが、窓口でクレジットカード決済をした。
・窓口で申し込み、後日ネット上でクレジット決済をした。

 

最後に、「通信契約」でのクレジットカード決済に関する定義です。

クレジットカード決済
1.カード利用日が契約締結日
2.旅行者または旅行業者が募集型企画旅行契約のため旅行代金等の支払いや払戻しを履行すべき日は、手続きのためカードが使われた日とする。
カードが使われた日(利用日)と実際に決済される日が異なるため、通信契約を締結するときは、カードが使われた日(利用日)を契約が締結すべき日と定めている。

確認テスト 目次

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