運送約款 JR旅客営業規則「団体」


修学旅行や海外からの団体旅行など、JR旅客営業規則では「団体」の規模による予約・発券や変更・割引などの定義を定めています。
それでは、JRが定義する団体の種類をみていきましょう。
団体の種類 | ||
構成 | 割引率 | |
普通団体 | 代表者が引率する8人以上の団体 | 第1期(繁忙期)10% |
第2期(第1期以外)15% | ||
学生団体 | JRの指定を受けた学校の生徒・児童8名以上と添乗員・教職員等で構成され、教職員が引率する団体 | 大人(小学生を含まない12歳以上)通年50% |
小児(6歳以上12歳未満と小学生)通年30% | ||
職員・添乗員等 30% | ||
訪日観光団体 | 訪日観光客8名以上とガイドなどの同行者で構成された団体 ※代表者・旅行業者・ガイド等1名以上の合計9名以上 |
通年15% |
上記の団体を更に人数で区分すると以下のようになります。
団体の人数 | ||
大口団体 | 専用の臨時列車が必要な人数の団体 | |
小口団体 | A小口団体 | 31人以上で構成された団体 |
B小口団体 | 8人以上30人以下で構成された団体 |

個人とは違い、大人数の団体の予約については、臨時列車の手配や一度に大人数の座席を確保するなど、旅行日が間近の予約には対応することができません。そこで、団体が予約する場合、ある一定の規定が設けられています。
それでは、団体乗車券の予約から割引・変更・払戻しや紛失時の対応などをみていきましょう。
団体の予約 | ||
大口団体 | ・出発日の9カ月前から2カ月前まで受付け ・保証金は団体旅客運賃の1割相当額 ※保証金は、その後の運賃・料金に充当される。 |
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小口団体 | ・出発日の9カ月前から14日前まで受付け ※別に定める場合は12日前の日まで受け付けることがある。 ・保証金は団体旅客運賃の1割相当額 ・指定席を利用する場合は、申込人員の9割(端数は切り捨て)に対して1人300円の保証金を支払う ※保証金は、その後の運賃・料金に充当される。 |
団体乗車券の販売 |
1.運送引受け後、旅客の始発駅出発日の1ヵ月前から発売 |
2.指定券を発売する場合、始発駅出発日の11日前までに購入しなければならない ※特に期限を定める場合を除く。 |
団体乗車券の無賃扱い人員 |
1.31人以上50人までの団体(訪日観光団体は15人以上50人まで)は、1人が無賃扱いになる |
2.無賃扱いになる乗客は、特急料金やグリーン料金等も無料になる ※51人以上は50人ごとに1人が追加される。(51~100:2人、101~150:3人・・・) |
団体乗車券の変更 |
1.旅行開始後、1回に限り区間や乗車列車など行程の変更ができる ※輸送上の支障がない場合に限る。 |
2.指定券に関する変更は、指定列車の出発時刻の2時間前までに申出る |
団体乗車券の払戻し |
1.団体乗車券1枚につき220円の手数料がかかる |
2.指定席を購入していたときは、1席ごとに規定の手数料がかかる ※指定席の払戻しは、乗車駅出発の2時間前まで。 |
団体乗車券の紛失 |
団体乗車券または貸切乗車券を紛失した場合、係員がその事実を認定することができるときは、別に旅客運賃または料金を収受しないで、相当の団体乗車券または貸切乗車券の再交付をすることがある。 ※再交付の請求をしたとき、乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払戻しをしている場合を除く。 |
不乗車区間の団体乗車券 |
旅程中の一部区間を乗車しない場合、JRの承諾があれば、前後の区間及びその不乗区間の営業キロまたは運賃計算キロを通算する。 |