それでは旅行業協会について学習します。 まず初めに、旅行業協会とはなにか、旅行業協会の業務についてみていきましょう。
旅行業協会とは ・一般社団法人 ・旅行業者等のみによって組織されている(旅行業者、旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者) ※旅行サービス提供者(宿泊・運送機関など)は入れない「日本旅行協会(JATA)」と「全国旅行業協会(ANTA)」の2団体がある |
旅行業協会の業務 |
1.旅行者・旅行サービス提供者からの苦情の解決 |
2.旅行業務に従事する者に対する研修(旅行サービスの提供者は入らない) |
3.保証社員(その代理業者)と取引をした旅行者への弁済業務 ※旅行サービス手配業者についての規定はない。 旅行業法42条3「旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務」 |
4.適切な運営を確保するための旅行業者等への指導 |
5.旅行業務の取引の公正の確保又は旅行業者等の健全な発達のための調査・研究・広報 |
旅行サービス提供者は旅行業協会に入会できないが、旅行サービス提供者からの苦情の解決は協会の業務である点に注意しよう。それでは、「苦情の解決」についてもう少し詳しくみていきます。
苦情の解決 |
旅行者または旅行サービス提供者(運送・宿泊)から、旅行業者等が取扱った旅行業務に関する苦情ついて行う。 |
1.保証社員以外の旅行業者業者等、旅行サービス手配業者が扱った業務に対する苦情も対象となる |
2.相談に応じ、必要な助言を行い、苦情の事情を調査し、当該旅行業者に内容を通知し、迅速な処理を求める |
3.必要があると認めるときは、旅行業者に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる |
・保証社員は、旅行業協会からの求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない |
4.強制権、裁定権はない(立ち入り調査、和解の強制、協会への加入命令等はできない) |
6. 協会は苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員のみに周知させる |
旅行業協会は、「紛争解決について裁定を下す」ことではなく、「紛争に至るまでの事実関係を解明し、当事者に対して妥当な解決が図れるよう援助する」機関であるということを押さえておきましょう。
それでは、弁済業務保証金制度についてみていきましょう。 数字に関する問題が多く出題されますので、営業保証金と合わせて覚えてください。
弁済業務保証金分担金 | 営業保証金 | |
納付時期 | 加入しようとする日までに旅行業協会に納付 | 登録通知後、14日以内に納付 |
納付・供託場所 | 旅行業協会は最寄りの供託所へ7日以内に供託(有価証券も可能) | 主たる営業所の最寄りの供託所に供託 |
届け出先 | ー | 供託後、供託書の写しを添付して登録行政庁へ届け出る |
納付方法・供託方法 | 現金のみ | 現金、国債証券、地方債証券などの有価証券も可能 |
納付額 |
営業保証金の1/5 例)第1種旅行業者の営業保証金は7.000万円、分担金は1.400万円 | 営業保証金の項目を参照 |
弁済業務保証金からの弁済限度額は、その業者が協会に加入していない場合に供託する営業保証金の額を下回ることができない。 ・保証社員は1/5しか納付していないが、旅行者には営業保証金の額が保証される |
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事業開始時期 | 旅行業協会へ分担金の納付後 | 登録行政庁へ供託書の写しを添付して届け出た後 |
還付を受ける者 | 旅行者のみ(運送・宿泊などのサービス提供者還付を受ける権利がない) | |
還付請求(旅行者) | 旅行業協会に申出て認証を受けなければならない | 登録行政庁に申し立てなければならない |
還付完了と通知 | 供託所から旅行者へ還付、旅行業協会へ還付完了の通知 | 供託所から旅行者へ還付、登録行政庁へ還付完了の通知 |
還付による不足額の供託 | ||
供託金の不足額 | 旅行業協会から保証社員へ不足分の還付請求 | 登録行政庁から旅行業者へ不足分の還付請求 |
還付後の不足額の納付・供託 | 保証社員は7日以内に還付充当金を協会に納付しなければならない | 通知を受けた日から14日以内に不足額を追加供託し、登録行政庁に届出 |
還付後の不足額の供託(旅行業協会のみ) | 旅行業協会から供託所へ21日以内に還付額に相当する弁済業務保証金を供託 | ー |
納付・供託の不履行 | 保証社員の地位を失う ※旅行業の登録が失効するわけではないが、業務継続には営業保証金の供託が必要 ・保証社員でなくなった場合、直ちに営業保証金を供託 ・保証社員でなくなった日から7日以内に登録行政庁に届出なければならない |
旅行業者の登録は失効する |
変更登録による追加納付・供託 | ||
業務範囲の変更 | 変更登録を受けた日から14日以内に旅行業協会に納付 | 事業開始までに営業保証金の差額分を追加供託 |
取引額の増加 |
事業年度終了日の翌日から100日以内に、旅行業協会に納付 | 事業年度終了後100日以内に追加供託 |
※表現が違うが、意味は同じ | ||
省令改正による増加 | 省令施行後、3カ月以内に追加納付 | |
弁済業務保証金分担金、営業保証金の取戻し | ||
業務範囲の変更 | 6ヶ月を下らない期間の公告 | |
取引額の減少 | 直ちに取り戻し | |
省令改正による減少 | 直ちに取り戻し | |
協会からの脱退、登録の抹消 | 6ヶ月を下らない公告が必要 |
最後に、注意点をまとめました。
弁済業務保証金制度の注意点 |
1. 旅行業協会の社員は、営業保証金を供託する必要はない ・協会を脱退した場合、直ちに営業保証金を供託しなければならない |
2.保証社員は、旅行業約款に以下の事項を明示しなければならない ・営業保証金を供託していないこと ・旅行業協会から弁済を受けられること ・弁済保証金からの弁済限度額 |
営業保証金と比較しながら効率よく覚えていきましょう。