旅行業法「受託契約」




旅行業法「受託契約」

受託契約とは、ある旅行業者が実施する企画旅行(募集型)を他の旅行業者やその代理業者が代理して企画旅行契約を締結(販売)することをいいます。

受託契約

  • 旅行業の種別による制限がない。募集型企画旅行を実施していれば委託旅行業者になることができる。
    ex.地域限定旅行業者が企画した募集型企画旅行を、第1種旅行業者が受託販売する。
  • 旅行業者代理業者は受託旅行業者代理業者という。
    • 委託旅行業者と直接受託契約を締結することができない
      委託旅行業者 ⇄ 受託旅行業者(所属旅行業者) ⇄ 受託旅行業者代理業者(旅行業者代理業者)
  • 受託旅行業者や受託旅行業者代理業者は、委託旅行業者約款を使用する。(掲示または備え置き)
  • 受託旅行業者は、旅行業者代理業者の登録不要
    • 旅行業者代理業者が所属旅行業者の代理業務に登録が必要なのとは違い、受託契約の場合は登録は必要ない。
  • 受託旅行業者や受託旅行業者代理業者は、営業所の標識(登録票)の「受託取扱企画旅行」の欄に、委託旅行業者の名称を記載しなければならない。
  • 委託旅行業者または受託旅行業者は、代理して企画旅行契約を締結できる受託旅行業者または受託旅行業者代理業者の営業所(支店、代理店など)を定めておかなければならない。
  • 複数の旅行業者と自らが受託旅行業者となる受託契約を締結することができる
    旅行業者代理業者が所属旅行業者を代理できるのは旅行業者1社に限定されることに注意。
  • 委託旅行業者から受託したものを、他の旅行業者に再委託することはできない
  • 受託契約について、登録行政庁への届出不要
    ※受託契約の登録が不要なので、届出についても不要になる。

 

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