確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「総則」 2021.08.032025.02.10 ランダムに10問出題されます。何度も挑戦して合格ラインまでレベルアップしましょう! 0% 旅行業約款 募集型企画旅行契約「総則」 1 / 10 募集型企画旅行とは、旅行業者が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。 ◯ ✕ 依頼により計画を作成し実施する旅行は、受注型企画旅行である。 正解。依頼により計画を作成し実施する旅行は、受注型企画旅行である。 2 / 10 カード利用日とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。 ◯ ✕ 実際にカードを利用した日と決済される日が異なるため、通信契約を締結するときは、カードが使われた日(利用日)を契約が締結すべき日(債務を履行すべき日)と定めている。 正解。実際にカードを利用した日と決済される日が異なるため、通信契約を締結するときは、カードが使われた日(利用日)を契約が締結すべき日(債務を履行すべき日)と定めている。 3 / 10 約款に定めのない事項について、旅行者と書面により特約を結んだときは、常にその特約が優先される。 ◯ ✕ 「常に」が間違い。 以下の3つの条件がそろった場合に特約が優先される。1. 法令に反しないこと2. 旅行者に不利にならないこと(約款と比較した場合)3. 書面による契約 正解。「常に」が間違い。 以下の3つの条件がそろった場合に特約が優先される。1. 法令に反しないこと2. 旅行者に不利にならないこと(約款と比較した場合)3. 書面による契約 4 / 10 電子承諾通知とは、契約の申込みに対する承諾の通知であり、情報通信の技術を利用する方法のうち、旅行業者等が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックスまたは電話機と旅行者が使用する電子計算機等と接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。 ◯ ✕ 非日常的な単語が並んでいますが、要約すると、旅行業者等が電話、ファックス、またはパソコンのEメールなどを使って旅行者に送る契約の承諾通知のこと。<電子承諾通知>電子承諾通知情報通信の技術を利用して、旅行業者等が旅行者へ送る契約の申込みに対する承諾通知のこと・電子計算機(パソコン)、ファクシミリ装置、テレックス、電話機、・電気通信回線(インターネット)を通じて送信する方法(Eメール) 正解。非日常的な単語が並んでいますが、要約すると、旅行業者等が電話、ファックス、またはパソコンのEメールなどを使って旅行者に送る契約の承諾通知のこと。<電子承諾通知>電子承諾通知情報通信の技術を利用して、旅行業者等が旅行者へ送る契約の申込みに対する承諾通知のこと・電子計算機(パソコン)、ファクシミリ装置、テレックス、電話機、・電気通信回線(インターネット)を通じて送信する方法(Eメール) 5 / 10 募集型企画旅行契約において、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で締結する契約は、すべて通信契約である。 ◯ ✕ 通信契約は、通信手段による申込みが要件になるので、クレジットカード会社のカード会員との契約だけでは通信契約にはならない。<通信契約とは>インターネットの技術を利用した契約方法1. クレジットカード決済・クレジットカード会社と会員(旅行者)との間の決済契約・旅行会社と提携しているカード会社の会員規約による決済2. 通信手段による申込み・電話・郵便・Faxなどの通信手段を利用して締結する契約3. 旅行者があらかじめ承諾しなければならない※決済の構図 旅行会社等 ⇔ クレジット会社 ⇔ 旅行者 正解。通信契約は、通信手段による申込みが要件になるので、クレジットカード会社のカード会員との契約だけでは通信契約にはならない。<通信契約とは>インターネットの技術を利用した契約方法1. クレジットカード決済・クレジットカード会社と会員(旅行者)との間の決済契約・旅行会社と提携しているカード会社の会員規約による決済2. 通信手段による申込み・電話・郵便・Faxなどの通信手段を利用して締結する契約3. 旅行者があらかじめ承諾しなければならない※決済の構図 旅行会社等 ⇔ クレジット会社 ⇔ 旅行者 6 / 10 旅行業者は、国内旅行の契約の履行に当たって、その手配の全部を手配を業として行う者に代行させることはできない。 ◯ ✕ 本邦内・外にかかわらず、手配の全部又は一部を代行させることができる。<手配代行者旅行業者>旅行者に提供するサービスを、その旅行業者に代わって手配する他の旅行業者又は専門業者(補助者)のこと。1. 手配の全部又は一部を代行させることができる。2. 本邦内、本邦外に制限はない。 正解。本邦内・外にかかわらず、手配の全部又は一部を代行させることができる。<手配代行者旅行業者>旅行者に提供するサービスを、その旅行業者に代わって手配する他の旅行業者又は専門業者(補助者)のこと。1. 手配の全部又は一部を代行させることができる。2. 本邦内、本邦外に制限はない。 7 / 10 海外旅行とは、本邦外のみの旅行をいう。 ◯ ✕ 海外旅行とは、国内旅行以外のものをいう。<旅行の区別>1. 国内旅行:本邦内(日本国内)のみの旅行2. 海外旅行:本邦内(国内旅行)以外の旅行※北海道発 → 成田1泊 → ロサンゼルス(3泊) → 成田(東京1泊)→ 北海道着 正解。海外旅行とは、国内旅行以外のものをいう。<旅行の区別>1. 国内旅行:本邦内(日本国内)のみの旅行2. 海外旅行:本邦内(国内旅行)以外の旅行※北海道発 → 成田1泊 → ロサンゼルス(3泊) → 成田(東京1泊)→ 北海道着 8 / 10 募集型企画旅行契約において、通信契約とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により旅行契約の申込みを行い、旅行代金を銀行振込で行う契約をいう。 ◯ ✕ 通信契約の要件は、「クレジットカード決済」と「通信手段による申し込み」の2つが必要である。 正解。通信契約の要件は、「クレジットカード決済」と「通信手段による申し込み」の2つが必要である。 9 / 10 旅行業者が、法令に反せず旅行者の不利にならない範囲で口頭により特約を結んだときは、その特約は約款に優先する。 ◯ ✕ 特約は「書面」により契約しなければならない。1. 法令に反しないこと2. 旅行者に不利にならないこと(約款と比較した場合)3. 書面による契約 正解。特約は「書面」により契約しなければならない。1. 法令に反しないこと2. 旅行者に不利にならないこと(約款と比較した場合)3. 書面による契約 10 / 10 募集型企画旅行契約において、通信契約を締結したときのカード利用日は、旅行開始日である。 ◯ ✕ カード利用日は、契約が成立した日である。<カード利用日>旅行者又は旅行業者が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日・手続きのためにカードが使われた日(利用日)と実際に決済される日が異なるため、通信契約を締結するときは、カードが使われた日(利用日)を契約が締結すべき日と定めている。 正解。カード利用日は、契約が成立した日である。<カード利用日>旅行者又は旅行業者が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日・手続きのためにカードが使われた日(利用日)と実際に決済される日が異なるため、通信契約を締結するときは、カードが使われた日(利用日)を契約が締結すべき日と定めている。 採点中・・・ あなたのスコアは平均スコアは 0% 0% 再挑戦する