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旅行業約款

募集型企画旅行契約「総則」

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募集型企画旅行契約において、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で締結する契約は、すべて通信契約である。

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旅行業者が、法令に反せず旅行者の不利にならない範囲で口頭により特約を結んだときは、その特約は約款に優先する。

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募集型企画旅行とは、旅行業者が旅行者の募集のためにあらかじめ旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

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「カード利用日」とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

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募集型企画旅行とは、旅行業者が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

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