確認テスト 旅行業約款 募集型企画旅行契約「総則」

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旅行業約款

募集型企画旅行契約「総則」

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募集型企画旅行とは、旅行業者が旅行者の依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。

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カード利用日とは、旅行者又は旅行業者が契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいう。

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約款に定めのない事項について、旅行者と書面により特約を結んだときは、常にその特約が優先される。

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電子承諾通知とは、契約の申込みに対する承諾の通知であり、情報通信の技術を利用する方法のうち、旅行業者等が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックスまたは電話機と旅行者が使用する電子計算機等と接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。

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募集型企画旅行契約において、旅行業者が提携するクレジットカード会社のカード会員との間で締結する契約は、すべて通信契約である。

6 / 10

旅行業者は、国内旅行の契約の履行に当たって、その手配の全部を手配を業として行う者に代行させることはできない。

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海外旅行とは、本邦外のみの旅行をいう。

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募集型企画旅行契約において、通信契約とは、旅行者が電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により旅行契約の申込みを行い、旅行代金を銀行振込で行う契約をいう。

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旅行業者が、法令に反せず旅行者の不利にならない範囲で口頭により特約を結んだときは、その特約は約款に優先する。

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募集型企画旅行契約において、通信契約を締結したときのカード利用日は、旅行開始日である。

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