確認テスト 旅行業法「旅行業約款」

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旅行業者代理業者が旅行業約款を定めた場合、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合、旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、登録行政庁にその約款の認可を受けなければならない。
旅行業約款の記載事項のひとつに、旅行業務取扱管理者の氏名が定められている。
旅行業者が所属する旅行業協会の名称又は所在地が変更となったときは、旅行業約款の変更について、登録行政庁の認可を受けなければならない。
旅行業者は、標準旅行業約款より旅行者に有利な内容の旅行業約款を定めた場合、登録行政庁の認可が免除される。