確認テスト 旅行業法「旅行業約款」




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第2種及び第3種旅行業者が使用する旅行業約款は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が認可する。
保証社員である旅行業者がその旅行業約款に記載した旅行業協会の名称を変更することは、軽微な変更のため、登録行政庁の認可を受ける必要はない。
旅行業約款の記載事項のひとつに、旅行業務取扱管理者の氏名が定められている。
旅行業協会の保証社員である旅行業者は、旅行業約款に記載されている弁済業務保証金からの弁済限度額を変更しようとするときは、旅行業協会に対し、約款の変更の届出をしなければならない。
取引にかかる金銭の収受及び払い戻しに関する事項は、登録行政庁から旅行業約款の認可を受ける基準として定められている。
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