確認テスト 旅行業法「旅程管理」

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旅行業者は、企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施する場合においては、旅行計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、参加する旅行者を募集する前に必要な予約やその他の措置を講じなければならない。
旅行業者は、本邦外の企画旅行について、旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合であっても、契約の締結前に旅行者に代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置を講じない旨を説明し、かつ当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合は、これらの措置を講ずる必要はない。
旅行業者は、旅行者からの依頼により旅行の目的地及び日程、運送サービス並びに対価に関する事項を定めた旅行計画を作成し実施する企画旅行においては、旅程管理の措置を講じなくてもよい。
旅行業者は、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために、旅行の開始前に必要な予約その他の措置を講じなければならない。
旅行業者は、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続きの実施その他の措置について、本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、これをおこなわなくてよい。