運送機関のサービス提供の中止であるので、旅行業者は契約内容を変更することができ、またその際の旅行代金も変更することができる。
<契約内容の変更>
以下の3つの条件がそろえば、旅行業者は契約内容を変更できる
1. 旅行業者が関与できない事由
・天災地変、戦闘、暴動、ストライキ、官公署の命令など
・宿泊・運送の旅行サービス提供が中止になったとき(スト、火災による営業中止など)
2. 旅行を安全、円滑に実施するためにやむを得ないこと
3. あらかじめ説明すること
・旅行業者が関与し得ない事由、その事由との因果関係※緊急でやむを得ない場合、変更後の説明も可能
正解。運送機関のサービス提供の中止であるので、旅行業者は契約内容を変更することができ、またその際の旅行代金も変更することができる。
<契約内容の変更>
以下の3つの条件がそろえば、旅行業者は契約内容を変更できる
1. 旅行業者が関与できない事由
・天災地変、戦闘、暴動、ストライキ、官公署の命令など
・宿泊・運送の旅行サービス提供が中止になったとき(スト、火災による営業中止など)
2. 旅行を安全、円滑に実施するためにやむを得ないこと