海外旅行実務 出入国実務 「査証」




査証とは
外国への入国に際して必要とされる証印のことで一般にビザ(VISA)と呼ばれる。旅券を検査してその旅券が正式かつ有効なものであることの確認と、その人物の入国と滞在を推薦するもので、入国先の領事館などが行う。査証によって入国の許可を約束された訳ではなく、入国するための要件のひとつとされているにすぎない。

 

ビザといっても、色んな種類のビザがあります。

査証(ビザ)の種類
1.入国回数型
・一時入国ビザ(Single Visa)
・数次入国ビザ(Multiple Visa)
2.入国型
・入国ビザ(Entry Visa)
・通過ビザ(Transit Visa)
3.滞在型
・観光ビザ(Tourist Visa)
・商用ビザ(Business Visa)
・就労ビザ(Work Visa)
・留学ビザ(Student Visa)
・公用ビザ(Official Visa)
・永住ビザ(Permanent residence Visa)

 

日本国との査証相互免除協定が結ばれた国が発行する有効な旅券(パスポート)を所持する者が、一定の目的で日本渡航をする場合、査証(ビザ)を取得する必要はありません。

「査証相互免除協定」や「査証免除」の適用を受ける場合
①日本国内で収入を得ないこと(働く目的で訪日しないこと)
②滞在予定期間より、パスポートの有効期限が長いこと
③日本への出入国を確認することができるチケットを所持していること
④滞在予定期間が90日を超えないこと
例)
観光、短期商用(商談、市場調査、会議)、スポーツ競技会参加、大学受験、短期留学など

 

査証取得が不要な国
外務省ホームページを参照
査証取得が必要な主な国 
アジア インド、カンボジア、ネパール、ミャンマー、スリランカ、パキスタン
中近東 サウジアラビア、ヨルダン、イラン、イラク
アフリカ エジプト、ケニア、タンザニア、ジンバブエ、ザンビア
ヨーロッパ ロシア
オセアニア オーストラリア

 

査証(ビザ)以外の手続きが必要な場合
1.ESTA(アメリカ電子渡航認証システム)
・2年間有効
・査証(ビザ)が免除されている国からの渡航者が、数次入国を有料で取得する
・事前に取得しなかった場合、飛行機への搭乗、入国を拒否される場合がある
2.eTA(カナダ電子渡航認証システム)
・5年間有効
・査証(ビザ)が免除されている国からの渡航者が、数次入国を有料で取得する
3.ETAS(オーストラリア電子入国許可システム)
・1年間有効
・短期の観光、商用、公用を目的とした渡航者が対象

 

海外安全情報外務省海外安全ホームページ
1.海外危険情報(外務省ホームページ
レベル1:十分注意してください
レベル2:不要不急の渡航は止めてください
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
レベル4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)
※「勧告」=一定の措置をとることを勧めるまたは促す行為。法的拘束力を持たない。
2.感染症危険情報(外務省ホームページ
3.スポット・広域情報(外務省ホームページ

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