出国時の手続 |
①現金 1.現金、小切手、有価証券など、合計金額が100万円を超える場合 2.携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1㎏を超える場合 ・「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に申告する。 ②外国製品の持出し ・「外国製品の持出し届」に持ち出す物の品名・数量・特徴などを記入し、出国の際に現品を添えて税関の確認を受ける。 ③輸出免税品 ・「抽出証明申請書」を購入した店から受領し、出国の際に現品を添えて税関の確認を受ける。 ④輸出規制品 ・事前に輸出の手続きが必要。 ・猟銃、鉄砲、刀剣類、超高性能パソコンなど ⑤動植物 ・植物・動物検疫所で「輸出検疫証明書」の交付を受ける。 |
別送品 |
「別送品」とは・・・ 入国(帰国)の際に携帯して持ち帰るものとは別に、引越荷物、旅先で不要になった身回品・土産品などを、渡航先から郵便や宅配便などを利用して送ったものをいう。 |
1.入国者本人を受取人として送ったもの。 2.別送品の申告手続は、入国の際におこなう。 ・入国後の申告手続きはできず、免税枠や簡易税率の適用を受けることができない。 3.品物の外装、税関告知書(郵便物)、送り状などに必ず「別送品」と明確に表示する。 4.「携帯品・別送品申告書」2通を税関に提出する。 ・そのうち1通に税関が確認印を押して本人が保管する。 ・確認印を押した申告書を紛失した場合の再発行はない。 5.原則として本人の帰国(入国)後、6ヶ月以内に通関できるものに限る。 6.受託手荷物が登場した航空便で届かなかった場合、その手荷物は「別送品」扱いとなる。 |
課税価格とは・・・ 一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいい、携帯品や別送品として持ち込まれるお土産等については、海外での小売価格(購入価格)の6割程度の額としており、税関では、この課税価格をベースに税額を決定している。 |
免税範囲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるもの。 2.未成年者の場合、「酒類」と「たばこ」は免税にならない。 ・託送品または家族への贈与品と認められた場合、課税して持込むことができる。 3.6歳未満の子供が使用するおもちゃなど、明らかに本人が使用していると認められるもの。 4.免税範囲を超えた場合、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられる。 |
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少額免税 1.課税価格の合計額が1万円以下の物品は、関税及び消費税が免税される。 2.この合計金額は、免税範囲の20万円に加算しなくてもよい。 例)1本5千円のベルト2本(合計1万円) |
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税率 | ||||||||||||||||||||
1.簡易税率 ・関税や内国消費税等を含んだ形で適用される。
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2.一般の関税率 ・通常の一般貨物に適用される。 ・関税のほか消費税及び地方消費税がかかる。 1.1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの 2.米 ・納付金の納付が必要 3.食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃 4.簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、または別送して輸入する品物の全部。 |
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3.消費税及び地方消費税率 ・関税等のかからない無税品に適用される。 ・課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で10%)のみが課税される。 腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなど |
税額の計算 |
従量税方式 ・容量・数量を基準に計算する方式(タバコ、お酒) ・計算額の100円未満は切り捨て 計算例) |
従価税方式 ・価格を基準に計算する方式(衣類、バッグ、貴金属など) 計算例) ①海外市価12万円の課税価格は、 ②課税価格にその他の物品の税率15%をかけると、 |
消費税(消費税+地方消費税) ・関税等のかからない無税品に適用される(腕時計、ゴルフクラブ、パソコンなど) ・消費税10%(うち消費税7.8%、地方消費税2.2%)で計算 計算例) ①海外市価15万円の課税価格は、 ②課税価格に消費税率(7.8%)をかけると、 ③消費税額から地方消費税額を計算すると、 ④消費税額と地方消費税額の合計額 |
輸入規制品 | ||||||||
1.ワシントン条約で規制対象となっている動植物、加工品など ※「検疫法」のページを参照 2.検疫対象となっている動植物、食品など ※「検疫法」のページを参照 3.医薬品、化粧品など ・旅行者本人が使用するのもに限り、一定の範囲で輸入が認められる。 4.猟銃、刀剣、(刃渡15㎝以上)、空気銃など ・事前に公安委員会の所持許可等が必要 5.輸入貿易管理令で規制されているもの ・海苔など |
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医薬品・化粧品の個人輸入範囲
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輸入禁止品(税関ホームページより) |
1.覚醒剤、大麻、向精神薬、麻薬、あへん、MDMA、指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く)などの不正薬物 2.拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾、拳銃部品 3.爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌などの病原体など 4.貨幣、紙幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品など 5.わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノなど偽ブランド品、海賊版などの知的財産を侵害する物品 6.家畜伝染病予防法、植物防疫法、外来生物法などで輸入が禁止されているもの |