海外旅行実務 出入国法令 旅券法「効力・失効・返納」




旅券の発給申請において、その旅券がいつから効力を持ち、いつ効力がなくなる(失効)のかを以下にまとめました。

新しい旅券の効力
種類 効力の発生 有効期間
新規発給旅券 発給後 5年または10年
紛失・焼失 発給後 5年または10年
破損 発給後 5年または10年
記載事項の変更 発給後 変更前の旅券と同じ有効期間

 

以前の旅券の効力
種類 効力の失効 有効期間
新規発給旅券 新しい旅券が発給されたときに失効 発給後、5年または10年
紛失・焼失 紛失・焼失の届出があったときに失効 発給後、5年または10年
破損 新しい旅券が発給されたときに失効 発給後、5年または10年
記載事項の変更 新しい旅券が発給されたとき失効 変更前の旅券と同じ有効期間

 

旅券は以下の事由によって失効します。

旅券の失効
1.名義人が死亡したとき
2.日本の国籍を失ったとき
3.有効な旅券が返納され、新たな旅券が発給されたとき
4.紛失または焼失した旅券で、その届出があったとき
5.旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から6ヶ月以内に当該旅券を受領しなかったとき
6.一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から6ヶ月以内に本邦を出国しないとき
7.一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき
8.旅券の有効期間が満了したとき

 

旅券の返納
1.一般旅券の発給等の制限(第13条1項)のいずれかに該当する者であることが交付の後に判明したとき
2.交付の後に、一般旅券の発給等の制限(第13条1項)のいずれかに該当するに至つたとき
3.錯誤または過失により旅券の発給、渡航先の追加または査証欄の増補をしたとき
4.旅券の名義人の生命、身体または財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められるとき
・紛争地域への渡航など
5.渡航先における滞在がその渡航先における日本国民の一般的な信用または利益を著しく害しているため、その渡航を中止させて帰国させる必要があると認められるとき

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一般旅券の発給等の制限(第13条1項 原文)
外務大臣または領事官は、一般旅券の発給または渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給または渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者またはこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者
四 第二十三条の規定により刑に処せられた者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、または旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項または第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたものまたは同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

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