旅券法「効力・失効・返納命令」
旅券の効力

新しく旅券が発行された場合、いままでの旅券の効力は以下のタイミングで失効し、新しい旅券が発給された後に効力が発生します。
種類 | 効力の失効 | 効力の発生 | 有効期間 |
新規発給旅券 | 新しく発給されたとき | 新しい旅券 発給後 |
5年・10年 |
紛失・焼失 | 届出があったとき | 5年・10年 | |
破損 | 新しく発給されたとき | 5年・10年 | |
余白追加、 記載事項の変更 |
新しく発給されたとき | 5年・10年 ※残存有効期間同一旅券 の場合は変更前と同じ |
旅券の失効
旅券は以下の事由によって失効する。
- 名義人が死亡したとき。
- 日本の国籍を失ったとき。
- 有効な旅券が返納され、新たな旅券が発給されたとき。
- 紛失または焼失した旅券で、その届出があったとき。
- 旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から6ヶ月以内に当該旅券を受領しなかったとき。
- 一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から6ヶ月以内に本邦を出国しないとき。
- 一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
- 旅券の有効期間が満了したとき。
返納命令

外務大臣または領事官は、以下に該当する場合、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができます。
- 旅券の交付後に、「旅券の発給制限(旅券法13条)」に該当することが判明した、または該当することになった場合。
- 錯誤または過失により、旅券の発給または渡航先の追加をした場合。
- 旅券の名義人の生命、身体または財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合。
- 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が渡航先における日本国民の一般的な信用または利益を著しく害しているため、その渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合。
実際にあった旅券返納命令はこちら。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_ryokenhennou.html
渡航書

外務大臣または領事館は、以下の場合に応急処置的に「渡航書」を発給することがあります。「渡航書」は、日本に帰国することを目的に発給されるので、日本以外の国に入国することはできません。
- 海外で旅券を紛失したとき。
- 緊急に帰国する必要があり、旅券の発給を受ける時間がないとき。
- 亡命者や難民など、旅券の発給を受けることができないとき。
- 旅券の返納命令により旅券を返納したとき。
申請方法
- 発給を受ける者が領事館に出頭する。(原則)
- 申請者本人が申請できない場合、その者の親族、その他外務省令で定める関係者が、その者に代わって申請することができる。(例外)
確認テスト
https://medakaholidays.com/quiz-jitsumu-kaigai-passport