海外旅行実務 出入国実務 「出入国手続」




私達が普段空路で海外旅行をする場合、以下のような手順で出国・入国手続をしています。

出国手続
1.搭乗手続(チェックイン)
・搭乗券
・持込手荷物、受託手荷物(Claim Tagを受取る)
・有効な査証(ビザ)の確認
2.保安検査
・持込手荷物の検査
・金属探知機による身体検査
3.税関手続(Customs)
・外国製品「外国製品の持出し届」、免税品「輸出証明申請書」等の申告
4.出国審査(Immigration)
・出国する人物の把握および確認(犯罪歴の有無や係争中の裁判の被告人、出国の制限を受けている場合など)
5.搭乗(出国)
入国手続
1.検疫(Quarantine)
検疫感染症流行地域に滞在していた者や、その地域にある空港を経由する航空機を利用した者は、「検疫質問票」に記入し、検疫カウンターで検疫官に提出する
2.入国審査
・旅券(パスポート)、査証(ビザ)の提示
3.動植物検疫
・受託手荷物を受取った後、動植物を持ち込む場合に検疫を受ける
4.税関(Customs)
・「携帯品・別送品申告書」2通を提出する
5.帰国

 

出入国のスタンプ押印について法務省ホームページ
2019年7月以降の「顔認証ゲート」の導入により、このゲートを利用した者は、査証(パスポート)への出国印・入国印がされなくなった。
※証印を希望する場合、「「顔認証ゲート」の通過後(出国手続時は航空機への搭乗前、帰国手続時は税関検査前)、「顔認証ゲート」後方に待機する職員に申し伝える。

 

アメリカ入国の特別な手続(例外)
カナダの主要都市からアメリカへ入国する場合
・空路で入国をする場合、アメリカの入国審査・税関検査をカナダ国内の空港で行う
・アメリカ入国の際、入国手続は行われず、国内線ロビーに到着する
主要空港:トロント、モントリオール、カルガリー、バンクーバーなど

 

荷物の破損・紛失
・空港内の窓口Lost and Found(手荷物受取場所付近にある)に、「手荷物事故報告書(Property Irregularity Report=PIR)」を提出する

 

ヨーロッパ(EU)について説明します。

EUとは
EC(欧州共同体)を前身として、1992年2月のマーストリヒト条約の調印によりEU(欧州連合)が誕生した。経済通貨同盟、共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力等のより幅広い分野での協力を進めている政治・経済統合体。

 

シェンゲン協定とは
ヨーロッパ諸国間で出入国審査なしに自由に国境を越えることを認める協定で、加盟国の最初の国で入国手続を行うと、それ以降の加盟国内での移動に出入国手続が不要となる。
シェンゲン協定加盟国一覧(外務省ホームページ)
・日本人旅行者の滞在期間は、あらゆる180日間における最長90日まで
※最初の入国日から180日間に、全ての滞在国での滞在日数の合計が90日まで滞在が可能。
・日本国籍のパスポートであれば、過去10年以内に発行され、出国予定日から3ヶ月以上の残存有効期間が必要
・ビザなしで入国が可能

 

EU加盟国外務省ホームページ
27か国:
ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ,オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、フィンランド、スウェーデン
※英国(2020年1月、正式に離脱)

 

ユーロ加盟国(通貨)
19か国:
アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スペイン、スロバキア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク
EU加盟国であっても、ユーロ(単一通貨)を採用していない国もある。

 

旅行者免税制度
・EU内で買い物をした場合、税金(VAT:Value Added Tax)が払い戻される制度
・EU出国時に現品と免税書類を税関に提出して申告する

 

海外旅行保険
海外旅行保険については、旅行業約款「特別補償規程」をご参照ください。
「特別補償規程」で旅行者に支払われる項目は、旅行会社が保険会社に掛けている保険から支払われますが、旅行客が任意に加入する「海外旅行保険」と適用範囲がほぼ同じです。

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