海外旅行実務 出入国法令 「外為法」

外為法とは・・・ 正式名称を「外国為替及び外国貿易法」といい、日本と外国との間の資金や財・サービスの移動などの対外取引や、居住者間の外貨建て取引に適用される法律。(日本銀行ホームページ) |
支払手段 |
1.現金(日本円、外国通貨) 2.小切手 3.為替手形、郵便為替、信用状、約束手形、電子マネーなど ※「トラベラーズチェック」は現在発行はしていないが、既に発行済みのものについては有効である。 |
支払手段等の輸出入の申告(財務省ホームページ) |
一定額を超える現金等を携帯して出国・入国する場合には、事前に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」による税関への届出が必要。 1.日本円・外国通貨を問わず、「支払手段」の合計額が100万円を超えて携帯して出国・入国する場合。 ※北朝鮮は10万円 2.純度90%以上の金の重量が1キログラムを超えて携帯する場合。 |
適用範囲 |
・「居住者」とは、本邦内(国内)に住所または居所を有する自然人(個人)および主たる事務所を有する法人や団体等、外国の法人や団体等の本邦内(国内)の支店、出張所その他の事務所をいう。 ・「非居住者」とは、居住者以外の自然人(個人)、法人および団体等、本邦(日本)の法人や団体等の海外の支店、出張所その他の事務所をいう。 |
1.居住者と非居住者が外国で行った取引 2.居住者と非居住者が日本で行った取引 3.居住者と居住者が行った外貨建ての取引 4.非居住者と非居住者が行った円建ての取引(証券の発行など) |
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