国内旅行実務 JR運賃・料金「運賃計算」




それでは、JR運賃・料金の本格的な内容に入っていきましょう。

運賃とは
出発地から目的地までの支払う対価で、その区間の距離を基準に設定されている金額(普通列車も新幹線も運賃は同じ)

 

運賃の計算方法についてみていきましょう。前項「総則」の基本用語と照らし合わせながらみていきましょう。いろんな計算方法があり覚えるのが大変ですが、重要な部分ですので、しっかり時間をかけてインプットしていきましょう。

 

運賃計算の基本3パターンです。

1.幹線のみの場合
2.地方交通線のみの場合
3.幹線と地方交通線を連続乗車する場合

前項の復習になりますが、「営業キロ」「換算キロ」「擬制キロ」の意味はしっかりと覚えましょう。

営業キロ JR各社が運賃計算に使用しているほぼ実際の距離
換算キロ 本州3社とJR北海道が利用する、営業キロに約1割を増した距離
(営業キロ120キロ⇨換算キロ132キロ)
擬制キロ JR四国とJR九州が利用する、営業キロに約1割を増した距離
※換算キロと言い方が違うだけで、意味は換算キロと同じ。
(営業キロ120キロ⇨擬制キロ132キロ)

 

運賃の計算方法(基本3パターン)
合計距離の端数は切り上げる
例)
東京 ⇔ 名古屋
361.3km ⇨ 362km
1.幹線のみの乗車
営業キロで計算する
例)
東京 ⇨ 名古屋
営業キロ:361.3km ⇨ 362km
2.地方交通線のみの乗車
・JR本州3社(東日本、東海、西日本)・JR北海道:営業キロで計算する
・JR四国・JR九州:擬制キロで計算する
例)
A(地方交通線)⇨ B(地方交通線)⇨ C
営業キロ+営業キロ(擬制キロ+擬制キロ)
3.幹線と地方交通線を連続乗車する場合
営業キロ+換算キロ(擬制キロ)で計算する(運賃計算キロ
※営業キロと換算キロ(擬制キロ)の合計した距離を運賃計算キロという。
例)
A(幹線)⇨ B(地方交通線)⇨ C
営業キロ+換算キロ(擬制キロ)

 

上記の3パターンを踏まえて、JR本州3社(東日本、東海、西日本)とJR北海道、JR四国およびJR九州をまたがって乗車する場合の運賃計算はどのようになるか、みていきましょう。

まずはじめに、JR各社の境界駅です。

境界駅
JR東日本とJR北海道 新青森駅
JR西日本とJR四国 児島駅(こじま)
JR西日本(在来線)とJR九州(在来線 下関
JR西日本(新幹線)とJR九州(新幹線or在来線) 博多
JR西日本(新幹線)とJR九州(在来線) 小倉
※山陽新幹線がJR九州小倉駅と博多駅まで乗り入れているため、新幹線の境界駅は2つ存在する。

 

境界駅がわかったところで、本州3社(東日本、東海、西日本)とJR3島(北海道、四国、九州)がまたがる場合の運賃の計算方法をみていきましょう。

またがる場合の運賃計算の手順
1.基準額を計算する
2.加算額を計算する
3.基準額と加算額の合計が運賃となる

 

JR東日本とJR北海道のまたがる区間の運賃計算を例にして、「基準額」と「加算額」の計算方法を解説していきます。

基準額の計算方法
基準額とは、またがる区間も含め、出発駅から到着駅までの全区間の営業キロまたは運賃計算キロ(営業キロ+換算キロ(擬制キロ))から算出された金額
・JR本州3社の普通運賃表を使用する
例)
郡山 (JR東日本)⇨ 新青森(JR北海道)⇨ 室蘭
加算額の計算方法
加算額とは、境界駅からそれぞれJR北海道・JR四国・JR九州の区間の営業キロまたは運賃計算キロ(営業キロ+換算キロ(擬制キロ))から算出された金額
・各社の加算額表を使用する
例)
郡山 (JR東日本)⇨ 新青森(JR北海道)⇨ 室蘭

上記の基準額と加算額の合計が、またがる区間の運賃となります。

「基準額」も「加算額」も幹線や地方交通線のまたがりによって営業キロを使ったり換算キロ・擬制キロを使ったりと、計算方法が変わります。運賃計算の基本3パターン「運賃の計算方法」のルールをしっかりと覚えましょう。

 

次は、連続乗車券についての説明です。運賃計算は、乗車区間が1周してさらに超える場合や乗車区間の一部が重なる場合、営業キロ、換算キロまたは運賃計算キロは1周となる駅または重なる駅で打ち切って計算するというルールがあります。それでは2つのパターンを下の表でみていきましょう。

連続運賃計算(連続乗車券)
1.乗車区間が途中で一周する場合
・ABCDE間とBA間の2区間連続乗車券を発行する
2.乗車区間の途中で往復する場合
・ABC間とCBD間の2区間連続乗車券を発行する

 

路線を乗り継ぐ場合、JR線以外の路線を乗り継いで目的地へ向かうことがあります。JR線と私鉄などの他社の路線を乗り継いだ場合の運賃計算はどの様になるのでしょうか。

JR区間と他社の路線を乗り継ぐことを通過連絡運輸といいます。通過連絡運輸になるには、JR各社により通過連絡運輸の適用を受けていなければなりません。適用をうけた代表的な連絡会社線には「伊勢鉄道」「えちごトキめき鉄道」「IRいしかわ鉄道」などがあります。

通過連絡運輸
JR鉄道区間の中間に私鉄などの連絡運輸扱いの会社が入る場合
JR運賃+連絡会社線の運賃で計算する
例)
A(JR線①)⇨ B(連絡運輸扱い会社線)⇨ C(JR線②)⇨ D
JR線の運賃(①+②)+連絡会社線

 

最後に、運賃計算の特例について以下にまとめました。

運賃計算の特例
1.特定都区市内にある駅と、その中心駅から営業キロが200kmを超える駅との運賃は、中心駅を起点(終点)として運賃を計算する。
※200㎞を超えるとは、200.1㎞ということになるが、200.1㎞は端数を切り上げるため、結果的に201㎞以上という意味になる。200.0kmは適用されないことに注意。日暮里−名古屋間は336km+5.7km=341.7km⇨342kmとなるはずであるが、東京駅−名古屋駅間の営業キロが200㎞を超えているため、東京駅-日暮里駅間の営業キロは加算されない。336㎞が運賃となる。切符には「東京都区内-名古屋」と表記される。
※特定都区市内にある駅での途中下車はできない
特例都区市内(カッコ内は中心駅)
東京都区内、札幌市内(札幌駅)、仙台市内(仙台駅)、横浜市内(横浜駅)、名古屋市内(名古屋駅)、京都市内(京都駅)、大阪市内(大阪駅)、神戸市内(神戸駅)、広島市(広島駅)、北九州市内(小倉駅)、福岡市内(博多駅)
2.東京山手線内に属する駅から発着する場合で、100kmを超え200kmまでの駅の運賃は、中心駅を起点(終点)として運賃を計算する。
品川駅−那須塩原駅間は157.8km+6.8km=164.6km⇨165kmとなるはずであるが、東京駅‐那須塩原駅間の営業キロが100㎞を超え200kmまでの間であるため、東京駅-品川駅間の営業キロは加算されず、158㎞が運賃となる。「東京山手線内-那須塩原」と表記される。
※山手線内にある駅での途中下車はできない
※中央総武線「御茶ノ水~千駄ヶ谷」も山手線内に含まれる。
3.区間外乗車
乗車している列車が乗換駅に停車せず、そのまま折り返す場合、折り返し区間のキロ数は加算されない。(JR北海道の例)東室蘭から特急すずらんに乗車し、札幌で普通列車に乗り換えて江別まで乗車する場合、白石−札幌間の折り返し区間のキロ数(5.8km)を含めず、東室蘭−白石間(123.4km)と白石−江別間(15.2km)の営業キロの合計138.6kmで運賃を計算する。
※札幌で途中下車はできない。(途中下車する場合は、白石−札幌間の運賃を別途支払わなければならない)
4.経路特定区間
どちらの経路を乗車しても目的駅に着くことができる場合、短い経路(安い経路)の営業キロなどを使用して運賃計算する。
※片道101km以上であれば、どちらの経路を乗車しても途中下車ができる。
※この特例は料金にも適用される。赤羽−大宮間で、京浜東北線の川口・浦和経由を乗車すると17.1kmあり、戸田公園・与野本町経由だと18.0kmの距離がある。経路特定区間は、短い方の経路の営業キロなどを使用して運賃計算するので、17.1kmにより計算される。
経路特定区間の詳細はJR「運賃計算の特例」を参照。
5.新幹線と在来線が並行する区間は、同じ線として営業キロ等の計算をする。

新函館北斗から新幹線を利用して、一ノ関経由で平泉まで乗車する場合、新函館北斗−一ノ関間の営業キロ417.4kmと一ノ関−平泉間の営業キロ7.2kmを合計した424.6kmにより運賃が計算される。

6.東京付近の特定区間を通過する場合、実際に乗車する経路に関わらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算する。

実際の乗車経路は小田原−東京−新宿−松本間の320kmであるが、小田原−品川−新宿−松本の313kmで運賃を計算する。
※片道101km以上であれば途中下車ができる

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