国内旅行実務 JR運送約款「運賃」

運賃とは・・・ 出発地から目的地までの支払う対価で、その区間の距離を基準に設定されている。 |
それでは、運賃の計算方法についてみていきましょう。前項「総則」の基本用語と照らし合わせながらみていきましょう。
運賃の計算方法 | ||||||||||||||||
合計距離の端数は切り上げる(200.7キロ⇒201キロ) | ||||||||||||||||
1.幹線のみの乗車 ・営業キロで計算する。 ![]() | ||||||||||||||||
2.地方交通線のみの乗車 ・営業キロで計算する。 ※JR四国とJR九州は、擬制キロの計算になる。 ![]() | ||||||||||||||||
3.幹線と地方交通線を連続乗車する場合 ・営業キロ+換算キロ(擬制キロ)で計算する。 ※本州3社とJR北海道は「幹線用運賃表」を使用する。 ※JR四国とJR九州は「運賃表」を使用する。 ![]() | ||||||||||||||||
4.JR鉄道区間の中間に私鉄などの連絡運輸扱いの会社が入る場合 ・JR運賃+他の交通機関の運賃で計算する。 ![]() | ||||||||||||||||
5.乗車区間が途中で一周する場合 ・①~⑤と⑥の2区間の合計で計算する。 ※連続乗車券を発行する。 ![]() | ||||||||||||||||
6.乗車区間の途中で往復する場合 ①②と③④の2区間の合計で計算する。 ※連続乗車券を発行する。 ![]() | ||||||||||||||||
7.本州3社とJR3島を連続乗車する場合(JR西日本とJR四国) 基準額(通しの幹線金額)+JR3島内の加算額で計算する ![]()
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8.本州3社とJR3島を連続乗車する場合(JR西日本とJR九州)![]()
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特例 |
1.特定都区市内にある駅と、その中心駅から営業キロが200kmを超える駅との運賃は、中心駅を起点(終点)として運賃を計算する。 ※200㎞を超えるとは、200.1㎞ということになり、200.1㎞は端数を切り上げるため、結果的に201㎞以上という意味になる。200.0kmは適用されないことに注意。
336km+5.7km=341.7km⇒342km(6.050円)となるはずであるが、 ※特定都区市内にある駅での途中下車はできない。 特例都区市内 |
2.東京山手線内に属する駅から発着する場合で、100kmを超え200kmまでの駅の運賃は、中心駅を起点(終点)として運賃を計算する。 ※100㎞を超えるとは、100.1㎞ということになり、100.1㎞は端数を切り上げるため、結果的に101㎞以上になる。101㎞から200.0kmまでが適用範囲である。
157.8km+6.8km=164.6km⇒165km(3.080円)となるはずであるが、東京駅‐那須塩原駅間の営業キロが100㎞を超え200kmまでの間であるため、東京駅-品川駅間の営業キロは加算されず、158㎞(2.640円)が運賃となる。「東京山手線内-那須塩原」と表記される。 ※山手線内にある駅での途中下車はできない。 |
途中下車できない場合 |
途中下車とは、出発駅から目的地の駅までの区間内で、一時的に改札口を出て、再度乗車することを言いう。同一方向であれば回数に制限なく途中下車することができるが、以下の場合、途中下車することができない。 1.片道の営業キロが100kmまでの乗車券 |
境界駅 | |
JR東日本とJR北海道 | 新青森 |
JR西日本とJR四国 | 児島(こじま) |
JR西日本(在来線)とJR九州(在来線) | 下関 |
JR西日本(新幹線)とJR九州(新幹線or在来線) | 博多 |
JR西日本(新幹線)とJR九州(新幹線or在来線) | 小倉 |
※山陽新幹線がJR九州小倉駅と博多駅まで乗り入れているため、新幹線の境界駅は2つ存在する。 |