弁済業務保証金分担金と営業保証金の追加納付時期について、以下の表にまとめてみました。
保証社員の者 | 保証社員ではない者 | |
①還付による追加納付 | 保証社員は7日以内に還付充当金を協会に納付しなければならない | 通知を受けた日から14日以内に不足額を追加供託し、登録行政庁に届出 |
②取引額増加による追加納付 | 事業年度終了日の翌日から100日以内に、旅行業協会に納付 | 事業年度終了後100日以内に供託所に追加供託 |
③省令改正による追加納付 | 省令施行後、3カ月以内に追加納付 | |
④業務範囲の変更による追加納付 | 変更登録を受けた日から14日以内に旅行業協会に納付 | 事業開始までに営業保証金の差額分を追加供託 |
注意しなければならいのは、「④業務範囲の変更による追加納付」です。
旅行業協会の保証社員でない者は、追加供託をしなければ事業を開始できませんが、旅行業協会の保証社員の場合は、14日間という猶予を与えられているということです。
非常に紛らわしいですので、この違いに十分注意をしてください。
テキスト 旅行業法「旅行業協会」はこちら。