弁済業務保証金分担金の注意点




弁済業務保証金分担金と営業保証金の追加納付時期について、以下の表にまとめてみました。

保証社員の者 保証社員ではない者
還付による追加納付 保証社員は7日以内還付充当金協会に納付しなければならない 通知を受けた日から14日以内不足額を追加供託し、登録行政庁に届出 
取引額増加による追加納付 事業年度終了日の翌日から100日以内に、旅行業協会に納付  事業年度終了後100日以内供託所に追加供託 
省令改正による追加納付 省令施行後、3カ月以内に追加納付
業務範囲の変更による追加納付 変更登録を受けた日から14日以内に旅行業協会に納付 事業開始までに営業保証金の差額分を追加供託 

 

注意しなければならいのは、「④業務範囲の変更による追加納付」です。

旅行業協会の保証社員でない者は、追加供託をしなければ事業を開始できませんが、旅行業協会の保証社員の場合は、14日間という猶予を与えられているということです。

非常に紛らわしいですので、この違いに十分注意をしてください。

テキスト 旅行業法「旅行業協会」はこちら。

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