運送約款 フェリー標準運送約款「賠償責任」




フェリー運送約款の最後の項になります。賠償責任について、船会社と旅客の立場からみていきましょう。

賠償責任(船会社)
1.旅客が船長または当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命または身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負う
2.手回り品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、船会社またはその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負う
3.運航の中止の規定による措置をとったことにより生じた損害については、1.2の規定により船会社が責任を負う場合を除き、船会社は賠償する責任を負わない
4.以下のいずれかに該当する場合は、賠償責任を負わない
①船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと
②船会社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと
③不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
④旅客または第三者の故意若しくは過失により、または旅客がこの運送約款を守らなかったことにより損害が生じたことを証明した場合

 

賠償責任(旅客)
旅客が、その故意若しくは過失により、またはこの運送約款を守らなかったことにより船会社に損害を与えた場合は、船会社は当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがある。

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