旅行業約款 手配旅行契約「責任」




企画旅行契約(募集型・受注型)の旅行業者の業務内容は「1.サービス手配業務」、「2.旅程管理業務」でした。それに対し、手配旅行契約の旅行業者の業務内容は「サービス手配業務」のみであるため、「特別補償・旅程保証は適用されません。ただし、損害賠償に関しては、企画旅行契約(募集型・受注型)と同様に適用されます。

責任範囲
  募集型 受注型 手配旅行
1.特約
2.サービス手配義務
3.旅程管理義務
4.損害賠償
5.旅程保証(変更補償金)
6.特別補償

損害賠償については、募集型企画旅行契約「責任・旅程保証」を参照してください。

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