旅行業約款 募集型企画旅行契約「旅程管理」




企画旅行契約で交わされる旅行者と旅行業者の契約内容は、「サービスを手配する義務」、「旅程を管理する義務」の2つでした。 ここでは「旅程を管理する義務」について詳しく解説します。

企画旅行はその名の通り、旅行開始前に日程・場所等のスケジュールが決められていますが、すべてが計画通りに進むとは限りません。天候や交通事情によりスケジュールを変更しなければならない状況の時に、旅行業者はどういった対応をしなければならないのでしょうか。

旅程管理の業務内容
1.旅行中にサービスを受けられない恐れがあるときに、確実に受けられるため必要な措置を講ずる
必要な措置:
・旅行業者は、契約内容に沿った旅行を行うために、可能な限り対応すること
例)ロープウェイを利用する予定であったが、強風により運転が中止になったため、バスをチャーターして目的地まで移動した。
2.契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行う
・可能な限り必要な措置を講じても、それでもやむを得ず契約内容を変更しなければならないときは、当初の旅行日程とできる限り同様のものとなるように、契約内容の変更を最小限にとどめるように努力しなければならない。
例)彫刻の森美術館が設備の故障により急きょ休館になったため、近くの岡田美術館に変更した。
3.旅行者は、旅行中の団体行動時には、旅行の安全かつ円滑な実施のため、旅行業者の指示に従わなければならない
4.旅行業者は、添乗員を同行させて管理業務の全部または一部を行わせることがある
5.旅行業者は、旅行中の旅行者が疾病・傷害等により保護する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがある
必要な措置とは:
・現地の病院に連れていく、止血のために応急処置をするなど、状況に応じ必要な対応をすること
※必要な措置は義務ではない。人道的には義務のように感じるが、中にはそれを望まない旅行者もいるので、そのときの状況によるということ。
・必要な措置をした場合の費用は、旅行業者の責めに帰す事由によるもでないときは、旅行者の負担となる

確認テスト 目次

error:
タイトルとURLをコピーしました